top of page

受給者証取得について

​​受給者証とは

「トータスジュニア」と利用契約を結びサービスを利用するために必要が証明書のことです。

①面談
「トータスジュニア」へお越しいただき面談をさせていただきます。
保護者様と相談し、サービスご利用予定の日数を決定させます。

​②申請

下野市にお住まいの方は「下野市役所健康福祉部 社会福祉課・障がい福祉グループ(0285-32-8900)」までご相談ください。事前のお電話にて「放課後等デイサービスを利用したい旨」を伝え、申請書類や面談日についてご相談ください。

③担当者によるヒアリング
「トータスジュニア」の面談で決定したサービス利用予定日数を担当者に伝えます。

④受給者証交付
受給者証には、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量、利用者負担上限額等を記載してあります。(受給者証は基本的に一年更新です。)

bottom of page